三重県教育文化会館で研修を行いました。

参加者は10名で、「日々の職業紹介業務についての疑問点」という少人数での勉強会でした。

職業紹介責任者が職業紹介をするにあたって知っておかないといけない様々な労働関係諸法令や、具体例を出して、今後の対策を勉強しました。

 東京から、私たちが所属している団体の事務局長様にお越しいただき、講義して頂きました。元労働省の方で特に法令に詳しく専門的な内容でした。

 事業主なら労働基準法は知らないといけないし、職業紹介をするなら、それに加えて職業安定法、労働契約法、労働者災害補償保険法、高年齢者雇用安定法、男女雇用機会均等法等々・・・色々な法令がが関わってくるので横断的に知識を持たないといけないと思いました。

 そもそも、この家政婦紹介所の「家政婦」は労働基準法上の「家事使用人」に該当すれば適用が除外されます。それにより、労働時間や休憩・休日、割増賃金、賃金支払い方法等の制約がなしになります。そんな特殊な職種を紹介する事業所だということを自ら理解していないといけません。

 例えば、通常の労災保険ではなく、特別加入という方法での加入の仕方がある、労働基準法は適用除外されるが労働契約法は適用される、労働基準法の労働契約と民法の雇用契約の違い・・・等、複雑な関係です。しかも介護保険事業という請負業もほとんどの事業所が兼業していて、これは適用が除外されていないので、双方きちんと区別しなければいけません。

 (こういう法令の文章をたどっていると、「肯定文」を否定する項目があり、さらにその文章の「否定」があり、それを「肯定する」という項目があり、というこうは結局肯定文かい!と時々思うことがあり、訳が分からなくなる時があります。)

 

「一億総活躍社会」に向けての女性の社会進出=介護、家事、育児を代行する産業の将来性を見据え、法令を遵守し、いかに時代に合った事業が展開できるか、貴重な意見が伺えました。